2015年 春季号
マイナンバー制度の概要/チェックポイント□
1.マイナンバー番号(カード) □
○個人番号 12桁 ○○○○ ○○○○ ○○○○
表面「氏名・住所・生年月日・性別・写真」
裏面「個人番号」
○法人番号 13桁
2.マイナンバー通知 □
平成27年10月以降、マイナンバー(個人番号)が「通知」(簡易書留)されます
― 市区町村から、住民票の住所に通知書が送付されます。
3.マイナンバー交付開始 □
― 平成28年1月以降、「個人番号カード」交付開始
4.マイナンバー使用開始日 □
― 平成28年1月以降、雇用保険「個人番号/記載」開始
― 平成28年1月以降、源泉徴収票、扶養控除/税務
― 平成29年1月以降、社会保険得喪・給付
5.マイナンバー確認 □
○マイナンバーを従業員などから取得するときは、@利用目的の明示とA厳格な本人確認が必要です。
○本人確認は、「番号確認」と「身元確認」(免許証orパスポート等)を行います。
○従業員の妻や子等のマイナンバー確認は、従業員が代理人として行う。
○雇用保険・健康保険・厚生年金・源泉徴収票/各々・加入・作成で個人番号
取得は面倒なので、就業規則等で「各種書類に利用できる規定」策定。
6.「個人番号関係事務実施者(会社の事務取扱担当者)がしなければならないこと」 □
●漏えい、滅失またはき損の防止
●その他の個人番号の適切な管理のための必要な措置
- 保管庫の施錠
- 立入制限等の物理的保護措置
- ネットワーク接続されているコンピューターへのファイアウォールの構築
- 職員に対する教育・研修の実施
- 安全管理者の設置等管理体制の整備など組織的保護措置等
7.個人番号の利用制限/目的以外利用してはならない □
○マイナンバーは@社会保険、A税、B災害対策分野が利用対象。
○目的以外利用してはならない/「レンタルビデオ店・裏面コピー(違法)」
○2018年から銀行預金口座にも適用。閣議決定(平成27年3月10日)
8.収集・保管制限と廃棄又は削除について □
○社会保険・税・災害対策分野のいずれかに該当する以外に、個人情報を収集保管してはならない。
○源泉徴収事務・健康保険・厚生年金届出事務等のため、翌年度以降も継続的に利用する必要と認められることから、特定個人情報を継続して保管できる。
○保存期間を経過した場合は、個人番号をできるだけ速やかに破棄又は削除しなければならない。
9.利用と提供について □
○利用/同一企業内(営業部から総務部)/OK
○提供/グループ企業間
@出向・転籍/データ移行できない/再提出
A共有データ(グル―プ間)「他の会社がアクセスできないシステムであれば」OK。
10.基本方針の策定・取扱規定の作成 □
@組織的安全管理措置/責任者・事務取扱担当
A人的安全管理措置/教育・研修
B物理的安全管理措置(施錠)
C技術的安全管理措置
11.就業規則の改定 □
○「個人番号利用/給与源泉業務だけでなく、雇用保険・健康保険・厚生年金の届出にも利用できる規定」/マイナンバー利用規定の創設/利用目的の変更
○社内LANにおける通知/利用目的を記載した書類/就業規則への明記
12.社労士の業務とマイナンバー制度 □
○個人番号関係事務実施者(民間事業者・社労士)
○「安全確保の措置を義務づけている」「漏えい、滅失または毀損の防止その他適切な管理に必要な措置」
<安全確保措置・必要な措置>
@ 保管庫の施錠
A 立入制限等の物理的保護措置
B ネットワーク接続されているコンピューターへのファイアウォールの構築
C 職員に対する教育・研修の実施
D 安全管理者の設置等管理体制の整備など
組織的保護措置等
13.委託契約書の改定 □
○委託者「適切な監督」/受託者「特定個人情報の適切な安全管理措置」
○委託先の選定
@安全管理措置の確認
A設備
B技術水準
C従業員に対する監督・教育の状況
D経営環境
<委託先との契約締結>
@秘密保持義務
A事務所内からの特定個人情報の持ち出し禁止
B特定個人情報の目的外利用の禁止
C再委託における条件
D漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任
E委託契約終了後の特定個人情報の返却又は廃棄
F従業員に対する監督・教育
G契約内容の遵守状況について報告を求める規定等
H委託者が委託先に対して実施の調査を行うことができる規定等
14.事務の再委託の取扱い □
○再委託OK/委託者の同意必要
○各自が連帯責任を負う
以上
*このことは、今、理解していなければならないマイナンバー制度の基本的な概要です。今後、より具体的に深めていきたいと考えています。現時点での情報であるとご理解いただきたいと思います。
*当事務所では、プライベートマーク(通称/Pマーク)取得にむけて作業を開始します。
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