<雇用保険>
派遣労働者は、派遣元会社で雇用保険に加入します。常用型の派遣労働者は派遣労働者以外の労働者と同様の取扱いになりますが、登録型の派遣労働者の場合は、以下に該当する人が、被保険者となります。
(1)反復継続して派遣就業する者であること。一の派遣元会社に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。一の派遣元会社との間に雇用契約が1年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。この場合、派遣先会社が変わっても差し支えありません。
(2)1週間の所定労働期間が20時間以上であること。
<社会保険(健康保険・厚生年金保険)>
派遣労働者は、派遣元会社で社会保険に加入します。加入資格については すべての法人事業所では強制適用事業所となり、そこで働く労働者は原則として被保険者となります。労働者の労働時間が、その会社で通常で働いている労働者の労働時間より短い場合でも、次の要件を満たせば加入できます。1日または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上あること。1か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働日数の概ね4分の3以上あること。
<労災保険>
派遣労働者は、派遣元会社で労災保険に加入することになります。 |