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社会保険
 
労働保険と社会保険の違いが解りません。
パートタイム労働者の雇用保険・社会保険・労災保険の加入について教えて下さい。
派遣労働者の雇用保険、社会保険、労災保険の加入について教えて下さい。
会社は労災に加入していません。労災事故が発生したら、どうなるか教えて下さい。
離職票の発行時、離職理由で「自己都合」と「会社都合」とでは何が違うのですか?
労働保険と社会保険の違いが解りません。

労働保険とは雇用保険と労災保険のことです。この中で、労災保険は労働者であればパート等の区別は無くほとんどの方が加入しております。業務中・通勤中に怪我を負った場合に支給される保険です。社会保険とは一般的に厚生年金保険と健康保険のことです。

パートタイム労働者の雇用保険・社会保険・労災保険の加入について教えて下さい。

<雇用保険>
@週の所定労働時間が30時間以上であれば雇用保険の被保険者となります(一般被保険者)。 
Aまた、30時間未満であっても、次のいずれの要件も満たす場合は被保険者となります(短時間労働被保険者)。反復継続して就労する者であること。具体的には、1年以上引き続き雇用されることが見込まれる場合です。1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

<社会保険(健康保険・厚生年金保険)>
1日または1週の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上あること。1か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働日数の概ね4分の3以上あること。

<労災保険>
パートタイム労働者についても、労働契約期間の長短、労働時間の長短などに関係なくすべて適用になります。

派遣労働者の雇用保険、社会保険、労災保険の加入について教えて下さい。

<雇用保険>
派遣労働者は、派遣元会社で雇用保険に加入します。常用型の派遣労働者は派遣労働者以外の労働者と同様の取扱いになりますが、登録型の派遣労働者の場合は、以下に該当する人が、被保険者となります。

(1)反復継続して派遣就業する者であること。一の派遣元会社に1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとき。一の派遣元会社との間に雇用契約が1年未満であっても、雇用契約と次の雇用契約との間隔が短く、その状態が通算して1年以上続く見込みがあるとき。この場合、派遣先会社が変わっても差し支えありません。

(2)1週間の所定労働期間が20時間以上であること。

<社会保険(健康保険・厚生年金保険)>
派遣労働者は、派遣元会社で社会保険に加入します。加入資格については すべての法人事業所では強制適用事業所となり、そこで働く労働者は原則として被保険者となります。労働者の労働時間が、その会社で通常で働いている労働者の労働時間より短い場合でも、次の要件を満たせば加入できます。1日または1週間の勤務時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働時間の概ね4分の3以上あること。1か月の勤務日数が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者の所定労働日数の概ね4分の3以上あること。

<労災保険>
派遣労働者は、派遣元会社で労災保険に加入することになります。

会社は労災に加入していません。労災事故が発生したら、どうなるか教えて下さい。

労災は原則として一人でも従業員を雇用すれば強制適用事業所となり、会社は加入しなければなりません。 労災に加入しておらずに労災事故が起こった場合、そもそも違反をしているのですから、強制的に遡及加入をさせ、かかった費用を強制徴収されますので、注意が必要です。労災加入は簡単で、1)申請書類は
@労働保険関係成立届(様式1号)・労働保険概算保険料申告書(様式6号)、2)添付書類は、@会社であれば「登記簿謄本」、個人事業であれば「住民票」、
A営業を確認できるものとして「事務所の賃貸契約書・家賃支払・電話料領収書」などをもとめられます。申請先は管轄する労働基準監督署です。

離職票の発行時、離職理由で「自己都合」と「会社都合」とでは何が違うのですか?

失業保険受給の手続きの際、申請から7日間は待機期間となります。
その後、「会社都合」の場合は特定受給資格者としてすぐに受給が始まります。

「自己都合」退職の場合は3ヶ月の給付制限がつきますので、3ヶ月の給付制限の後、受給が始まることになります。