入社にあたって身元保証書の提出を求める企業はありましたが、最近では保証人の印鑑証明も合わせて求めるケースが増えています。
印鑑証明の提出を求めるのは、その人物が架空ではないことを証明するためです。また、「身元保証ニ関スル法律」では、身元保証人の責任が大きくなり過ぎないように、通常の雇用契約での身元保証人の法的な期限は「最長5年・更新5年」となっています(第2条)。
特に期限を定めていない場合、有効期限は3年です(第1条)。「身元連帯保証書」という「特約」は身元保証人に不利益になるので、「連帯」の部分だけ無効となります(第6条)。 |