契約期間の満了により雇用関係が終了する場合、一般的には「解雇」には該当しませんので、労働基準法第20条の解雇手続きの問題は生じません。しかしながら、有期労働契約(期間を定めて締結された労働契約)については、契約更新の繰り返しにより、一定期間雇用を継続したにもかかわらず、突然、契約更新をせずに期間満了をもって退職させる等の、いわゆる「雇い止め」をめぐるトラブルも発生しています。
このため、有期労働契約の締結時や期間満了時におけるトラブルを防止するために、使用者が講ずべき措置について、厚生労働大臣が基準を定めています。その中では、「契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結している労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります。)を更新しない場合には、少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。」とされています。(有期労働契約の締結、更新、及び雇い止めに関する基準) |