派遣法により契約期間等がきめられており、
@派遣可能期間の制限が設けられていない業務、
A3年まで認められる業務と
B1年までの業務があります。
また、契約期間中の解除については指針が設けられています。
契約期間については、@専門的な知識、技術や経験を必要とする業務など26業務(ソフトウエアの開発、秘書の業務、ファイリングの業務など)については派遣可能期間の制限が設けられてなく、Aそれ以外の業務については原則最高3年間まで認められています。
Bまた、物の製造業務については、当分の間1年間とされています。なお、派遣できる業種は、港湾運送業、建設業務、警備業務など原則として禁止です。また、派遣先企業の事業状況や必要人員の変動などによりやむを得ず契約を途中で打ち切らざるを得ない場合について、指針では派遣先企業が最低限守らなければならないルールを定めています。
派遣先企業の都合により契約期間の途中で契約解除する場合は、相当の猶予期間をもって人材派遣会社に申し入れなければなりません。もし派遣先企業の関連会社などで派遣を受け入れられればそちらで就業場所を確保することが求められます。しかしどうしても解除しなければならない場合には30日前に人材派遣会社に予告をしなければなりません。
この予告を行わないときは派遣社員の30日分以上の賃金に相当する額の損害賠償をする必要があります。予告した日から計算して契約解除の日まで30日ないときは、30日前の日から予告した日までの日数分以上の賃金に相当する額を損害賠償しなければなりません。尚、人材派遣会社から請求があったときは、契約解除の理由を明らかにする必要があります。 |