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ケース事例/平成27年度/代表例 |
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○<退職社員/1月/退職後未払残業請求(450万円)>労働組合加入・団体交渉申入れ。
会社側は、的確に反論、労働組合の要求の正当性を論破する。
争議の長期化を避けるため、和解に応じる。和解金60万円で解決。
○<冬季賞与交渉/11月>
業績が向上し、組合の要求に対して「満額」回答し、妥結。
○<夏季賞与交渉/6月>
@業績の改善が図られ、組合の要求に対して「満額」回答する。
A休業補償の上積を求められたが、「現段階での上積は困難である」と回答。
○<春闘・賃金/3月>
@賃金・日給100円の賃上げに応ずる。
A賃金格差是正を行う。
B労働環境の改善と保護具の支給等で妥結。
以上 |
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ケース事例/平成26年度/代表例 |
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○<倒産による人員整理の事案/12月>和解金(3ヶ月分)支払で解決。
○<冬季賞与交渉/11月>若干の黒字達成/賞与額増額。
○<労使協議制の活用/11月>3期連続赤字企業で黒字体質を確立するため
労働組合へ業務改善事項提案。改善対策を確立・実施、職場内の空気が良くなる。
○<倒産の危機/8月>債務超過で経営維持困難。労働組合に全員の整理解雇を提案。
○<夏季賞与交渉/6月>収益状況厳しいので昨年と同額回答提案・妥結。
○労働組合結成(4名)通知(5月)。労働条件に関する要求事項。 会社の現状を数字で提示し、継続協議事項で合意。
○<春闘・賃金/3月>赤字状況なので、ゼロ回答。労働組合了承する。
○<契約社員の解雇/3月>能力不足の契約社員/試用期間内を活用して
解雇。労働組合加入・団体交渉の申し入れ。2が月分上乗せして解決。
以上 |
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ケース事例/平成25年度/代表例 |
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○休職期間満了の従業員(組合員)。会社は「休職期間満了の退職」で対応。 団体交渉2回で「会社都合による退職」並びに金銭解決で合意。
○東京都労働委員会/労働組合からあっせん申請/理由「団交拒否・給与激減の補填」/ 会社「組合請求の資料作成が1箇月程遅れたことが団交拒否と判定・ 成績不振の営業マンその原因が会社にある補填要求/
和解成立/「組合員(営業マン)/会社都合で退職」「和解金65万円」
以上 |
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ケース事例D (分譲マンション販売の広告チラシ制作会社/平成23年3月11日震災後、業績不振に陥る/デザイナー3名内1名退職勧告(2月29日付)・通知後、組合加入/この後、当事務所に相談依頼)
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◇3月10日付で、労働組合から団体交渉申入書/協議事項@勧告書について
A今後の団体交渉の持ち方についてBその他@Aに関連する事柄
◇会社対応/@この部門の赤字が毎月累積していることA役員報酬を含め、経
費の削減を進めていることB人員の選任も妥当性があること/この検証を行い
労働組合に対応することを確認。
― 交渉経過 ―
◇第1回団体交渉/会社はこの部門の危機的現状を述べ、また人選の妥当性もあり、
解雇せざるを得ないことを説明する/労働組合は、協力会社並びに関連会社で、雇用確保
を出来ないか努力して欲しい/
◇第2回団体交渉/@会社は、前回、組合から提起された「協力会社並びに関連会社で、
雇用確保を出来ないか」との件は「むずかしい」と回答。A会社は、この組合員に対して
「解雇予告通知書」を渡す。
◇労働組合も、この解雇は「やむを得ない」と理解し、退職条件整備に努める。
― 合意書(要旨) ―
○○○○株式会社は、○○○○労働組合の組合員である丙の雇用問題を円満に解決するため、以下の事柄について合意したので、ここに合意書を作成する。
1.丙は、会社を2012年・・月・・日付け、会社都合で退職する。
2.丙に対し、解雇金として250,000円、本年・・月・・日に、指定口座に振り込み支払う。
3.会社と組合、及び丙は、丙の退職問題について一切の債権債務関係がないことを確認する。
以上 |
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ケース事例C (トラブル続出の営業マンに対し、自宅待機処分。給与は基本給の20万円のみ支払/2カ月後、組合加入/第1回団体交渉で、社長と直属の上司が労働組合からつるしあげを受ける/その後当事務所に相談依頼) |
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○論点を整理するため、この営業マン(A氏)のトラブルの内容を検証する。平均以上の売上を上げるが強引で荒っぽい売り込みが目立つことが判明する。また、返品や入金トラブルが多い。この販売方法は「特定商取引に関する法律」に抵触するので、会社の処分は「正当な根拠を有する」ことを明らかにする。
○ 第二回の団体交渉では、自宅待機処分は「正当な根拠に基づく処分」であり、今日まで「A氏からの反省や謝罪がない」ことを主張する。また、A氏の営業方法の改善が必要であることも主張する。/労働組合から、A氏の販売方法のどのケースが「特定商取引に関する法律」に抵触するのか「根拠」を求められる。その席上、会社は1週間後「文書」で回答することを約束する。/会社は「A氏の反省と営業方法の改善があれば、職場復帰が可能であることを伝える。また、紛争を早期に解決するため、労働組合からの職場復帰条件を提案して欲しいと伝える。後日、労働組合から回答することで団体交渉は終了する。
○会社はA氏の復帰条件として「今後の営業活動も、当然、特定商取引法に添った内容でなければならない」ことを確認する。この前提で当事務所と労働組合と再三、実務交渉を行う。また、この交渉の中で、解決の前提として、労働組合からは、自宅待機期間中のA氏の生活補償(3カ月/通常平均賃金との差額支払)を要求される。合意した労使協定書は、以下の内容です。
― 労使協定書(要旨) ―
○○○○株式会社は、○○○○労働組合の組合員であるA氏の労働条件に関し、以下の通り労使協定をする。
1. 会社は、解決金として3カ月間の差額金として金・・・・・・円を支払う。
2. A氏の職場復帰にあたり、原状回復する。
3. 今後の営業活動も、当然、特定商取引法にそった内容であることを確認する。
以上
○A氏は、職場復帰し、営業方法も改め、営業成績も常に上位にある。/その後も労働組合から基本給の増額及び労働条件の改善の要求が出されました。しかし、会社の基本給及び労働条件は同業他社と比較し「上回っている」ので応じられないと毅然と回答する。その後、この事案での労働組合から再交渉の申入れはありません。
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ケース事例B (労働争議を終息させたケース/使用者からの依頼事案) |
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地元では名の知れた会社A(以下「会社」という)は、会社の専務がある労働者に対する対応を誤って、労働者の反感を買い、組合員4名で、・・・・・労働組合(以下「組合」という)が結成される。会社は労使交渉の経験がなかったため、顧問弁護士を含めて、労使交渉にあたる。半年ほど過ぎてから、会社は、組合との交渉を避けるようになり、組合とイザコザが始まる。組合関係を統括する総務部長が交代する。春闘での要求である昇給の件で、今季も「引き上げはできない」との回答で、組合は硬化する。このよう経過の中で、労使双方が対立を深めていき、特に、総務部長の対決路線が鮮明になるに従い、組合も強硬方針で激突していく。組合の元組合員が組合員の招きで、会社内施設に立ち入たことが判明。このことは、予てから上司が指示・命令していた事項に抵触するという理由で、組合員3名に「自宅待機」処分を行う。/この時点で、労使争議の解決を依頼される。
(交渉経緯)
組合結成後、一連の労使関係を吟味する。今後の紛争処理の方向を見極めながら、解決にあたって、退職金を含め債権債務の全体像を把握する。これを前提とし、今後の方針としては、@会社は、この組合員3名全員を解雇するという強硬・ドロ沼路線か、A「会社にも責任があることを認めながら、自宅待機処分を撤回して、その後、組合員3名が円満解決に退社する」という早期解決路線を取るという路線の選択があることを説明する。当面の方針は、Aの方針とし、「今後の闘争全体の展開図及び全体説明書と下記の協定書(案)」とを提案する。専務及び総務部長も了承し、早期解決路線Aで行くこととする。直ちに、組合に団体交渉の申し入れをするが、いままでの経緯からか不信感もあり、その意図を確認してくる。再度、この交渉は、「この重大問題の早期全面解決」の提案である趣旨を説明し、団体交渉開催が決定する。
団体交渉では、会社は、この重大問題の打開として、会社の考え方「今後の闘争全体の展開図及び全体説明書と下記の協定書(案)」を提案する。この争議が労働審判へ移行したとしても、この協定書(案)で決着せざる得ないことと、全面衝突して争議が長期化することは得策ではないことを述べる。2時間の団体交渉であったが、組合は「退職を前提とする」交渉には応じられないとの回答で物別れとなる。この後、会社に、組合との交渉経緯を説明すると、総務部長は「組合が了解しないならば、会社も、このA提案を白紙撤回、対決路線に戻る」と言明する。
この方針で進めば、「この闘争は長期化し、泥沼化し、会社存続の危機を迎える事態である。経営者であるならば、事態の本質を見極め、冷静に対処して、早期解決の方針で歩むべきである。
また、これまでの組合対策は、極めて単純な組合憎しのみでケンカしているだけである。事業経営者は事業存続と社内融和を図る責務があるので、経営者(社長)が前面に出て、早期収拾を図ることが重要」と警告する。当事務所では、この労使の姿勢では、早期解決は無理なので、両者に、このような争議は「不毛であり、何ら意味のない闘争である」から「降りる」と伝える。
会社は解雇できず自宅待機処分を2か月ほど続ける。組合も硬直状態が改善できないので、組合から当事務所に、打開の方向を打診される。組合に対して、「使用者(専務・総務部長)レベルの交渉・ケンカであり、真の経営者である社長との本格交渉を行っていない。会社の組合にたいする対応に問題はあるが、組合も感情的な闘争のための闘争になっていないか疑問がある。地元では名の知れた会社なので、会社を労働争議で倒産させたとの風評が立つような争議はいかがなものか。また、早期解決の姿勢でなければ、仲介をすることはできない」と見解を述べる。組合は「早期解決で臨む」と表明される。社長と親しい顧問の方に、組合が早期解決をしたいとの意向を伝える。ここから、早期解決が進み、次の協定書で終結する。
(協定書の内容の骨格/3か月程で全面解決)
1.A(会社)はAの・・・・・という背景があるにせよ、B(組合)及びC(組合員)に対して、・・・・・ととられるようなAの行為に対して深く遺憾の意を表明する。
2.AはCらの平成・・年・月・・日付の自宅待機命令を撤回し、平成・・年・・月・・日付けで職場復帰させる。
3.Cらは、平成・・年・・月・・日付けでAを円満退職とする。
4.AはCらに別紙覚書記載の解決金及び清算金を平成・・年・・月・・日限りCらの口座に振り込んで支払。
5.AとB及びCは、本合意後一連の労使問題や丁らの退職問題について一切疑義を申立てないことを確認する。AとB及びCらの間には、本合意に定める外に何ら債権債務のないことを確認する。
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ケース事例A (解雇予告通知後、組合加入のケース/使用者からの依頼事案) |
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B会社(以下「会社」という)は、営業部員の中途採用時に、営業経験ありの職務経歴書と、面接において、前向きな言動に好感を抱き、女性A(以下「A」という)を採用。社内研修後、顧客先営業のためAを同行するが顧客先営業は無理と判断し、社内営業事務に変える。この部署でも、たびたび、受注・発注に、ミスがあるばかりでなく、トラブルも発生する。また、業務命令なしの、ひとり居残りがたびたび見掛けるので、やもえず、社長直轄の庶務課に配属する。この後も、仕事のやり方に起伏が激しく、社長の指示・命令にも従わなかったため、社長はAをたびたび叱責する。最後の頃は、社長への反抗と批判が激しくなったので、Aを解雇する。Aは、直ちに、・・・・労働組合に加盟し、会社に団体交渉の申し入れを行う。
労働組合の要求事項は@Aへの「解雇撤回」をすること、AAに対する「パワハラ」「セクハラ」の経過説明と今後の対応、B未払い残業代について、早期清算すること、C残有給休暇の扱い、Dその他である。
(交渉経緯)
団体交渉において、互いに批判の応酬では双方に利益はなく、早期解決を図るため、会社は次の解決提案を組合に行う。要求事項@については、Aについての「解雇」は、合理的理由があるので、解雇を撤回することはできない。ただし、解雇予告手当として、255,080円を支払う。要求事項Aについては、今回の事実経過から、「パワハラ」「セクハラ」は交渉の議題に取り上げる内容が希薄で、この問題で争うことは、早期解決を図る双方にとって適切でない。B未払い残業代は、会社に居残っていたことは認めるが明確な確認すべきデーターはないが、解決金として200,000円を支払う。C残未消化休暇は、解決金に加算し128,000円を支払う。この会社解決提案に対し、組合は早急に回答することを表明。翌日、組合は早期解決を図るため、会社提案を受け入ることで、全面解決する。
(協定書の内容/1か月程で早期解決)
1.Aは、会社を200・年・・月・・日付け、会社都合で退職する。
2.Bは、Aに対し、解雇予告金として255,080円及び解決金として328,000円の合計金額583,080円を本年・・月・・日に、指定口座に振り込み支払う。
3.会社と組合、及びAは、Aの退職問題について一切疑義を申し立てないことを確認する。また、会社とAは、本協定書に記載の他に何らかの債権・債務がないことを確認する。 |
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ケース事例@ (自己都合退職後、組合加入したケース/使用者からの依頼事案) |
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管理監督者の女性(以下「A」という)が得意先とのトラブルで、自己都合退職しました。その数日後、・・・・・労働組合(以下「組合」という)に個人加盟し、団体交渉の申し入れされる。協議事項は@時間外手当の支払い(300万円/2年分)A有給休暇(2年分残日数22日)の取得の件Bその他の件。但し書きには、「会社が団体交渉を拒否した場合に限り法的手段等の処置をとることを通知する」と申し添えがありました。
(交渉経緯)
B会社(以下「会社」という)は、組合に、文書で団体交渉の応諾の旨と交渉日時を指定し回答する。5日後、第1回の団体交渉では、組合から冒頭で、職場復帰は要求しなので、上記の協議事項で、会社は誠実に対応されるよう表明。
協議事項の@時間外支払の件では、組合は、Aは管理監督者ではないので、請求権があると要求。会社は「Aは実態的にも管理監督者であり、その責任に相応しい待遇と金額をお支払していることを、誠実に組合に説明し、よって時間外手当の請求の根拠がない」ことを主張する。組合は、この案件は、組合員Aの強い要求であるので、持ち帰り検討し、次回の団体交渉で回答することとなる。協議事項のA有休残日数消化の件では、会社、有給残消化のため労働者から通告された日(=退職日)から、22日後が退職日とするよう提案する。協議事項はこの2件に絞られ、次回交渉日を翌週とする。
第2回団体交渉では、組合から、協議事項Aの件で、会社の提案を受け入れて、退職日から22日後の・・月・・日で、金額は332,000円はとする。ただし、退職理由は「会社都合とし、離職票を発行する」との回答。協議事項@では、組合は「解決金として、金30万円」で問題解決を図るとの回答が出される。会社は、組合の回答に対し、早急に検討し回答することを約束する。会社は検討の結果、翌日、「解決金は20万円が限度」と、組合に回答する。直ちに、組合は、「不満はあるが、この金額で解決する」するとの回答で、全面解決する。
(協定書の内容の骨子/1か月以内で早期解決)
1−Aは、会社を200・年・月・・日付け会社都合退職とする。
2−Bは、Aに対して・月分給与として金332,000円と解決金200,000円の計532,000円を本年・月・・日に、指定の口座に振り込み支払う。
3−会社と組合、及びAは、本協定締結後、Aの退職問題について一切の疑義を申し立てないことを確認する。また、会社とAは、本協定書に記載の他に何らの債権・債務がないことを確認する。 |
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