○ 労働基準監督署/業務請負会社A社に対する指導票で改善措置/指導事項「貴事業場では労働者がB会社における業務に従事していますが、この労働者の就業形態について<下記>の点に留意した上、B会社との契約内容をもって明確にし、適正な労務管理を行ってください。
<下記>
@労働者派遣事業とは派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のため労働に従事させることを業として行うことであり、この定義に当てはまる事業を行う者は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」の適用を受けること。
A請負とは民法623条に定義されるものであり、労働者派遣との違いは、注文者と労働者との間に指揮命令関係を生じないことであること。
○ 労働基準監督署との折衝/A社はB社と委託契約書を締結し、請負業務はA社が統括して、労働者に対し指示・指揮命令している実態を説明。
○ 是正報告書/B社との委託契約書の写し(平成・・年・・月・・日締結)/労働者派遣ではなく、業務請負であることを認めさせる。
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