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6年程勤務した契約社員A(以下「A」という)が、自己都合退職した。その後、Aは労働相談情報センター/産業労働局(以下「センター」という)で、6年前の求人票を持参し、退職金制度有欄に○が付け手あったことや採用時に説明を受けた就業規則には「退職金を支給する」の規程があったことなど相談した上、「あっせん」申請となる。
(あっせん経過)
B会社(以下「会社」という)は、センターで@求人票「退職金有」の記載は、会社全体(社員は支給有)の問い掛けと理解し○を付けたこと。A就業規則規定問題は、当時契約社員に対しても「支給」の方向で検討されていた素案文書が誤って使用されたことを説明し、検討結果、「支給しない」という結論となり、労働基準監督署に届出たということを主張する。また、Aも承知のとおり、いままで退職した契約社員全員に退職金を払っていない事実を説明する。
(あっせん/和解協定書の骨子)
1.会社に一部不手際があるので、Aに対し和解金として150,000円を支払う。
2.会社及びAは、本協定履行のうえ、相互に債権債務が残存していないことを確認する。
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