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(労働者からの申請)
申請人(労働者)は、平成13年5月より事務職として就労してきた。本年1月、営業所長より、突然、作業職への「配置転換」を命じられた。 研修の意味合いで、現場での作業を経験することもある、旨は承知していたが、今回の「配置転換」は急な話である。納得がいかず、受け容れられない。配置転換の撤回を求めるが、叶わないのであれば、精神的、経済的損失に対する慰謝料を求めたい、としてあっせんを申請した。
(あっせんの内容)
被申請人(会社)に事情を確認したところ、配置転換については就業規則上明確な根拠もある。しかし、本当の理由は、申請人の病気を考慮して決定した。事務職は対外的な仕事も多いことから申請人には不向きであり、検査専門の作業職が向いている、と判断した。しかし、申請人には「病気を理由にして」とは言えず、うまく伝えることもできなかった。被申請人は配置転換の撤回は不可能だが、説明、対応の不備に対する謝罪の意味を込めて和解金を支払いたい、と申し述べた。
(結果)
申請人が従来どおりの職場で勤務することは事実上不可能なこと、被申請人は不備を認めていること、を考慮し、退職金の算定方法を基に計算した額の和解金を支払う、旨のあっせん案を提示し、合意に至った。 |