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用語集@ |
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団体交渉 |
労働組合が、使用者と労働条件に関して交渉すること。略して団交とも言う。憲法及び労働組合法によって、労働組合の権利として保障されています。
使用者は、労働組合より団体交渉の申し入れがあった場合正当な理由なく拒むことはできません。(不当労働行為、労働組合法第7条第2項)
これは、経済的弱者である勤労者にための団結権・団体行動権を保障したもので、団体交渉権は信義に従い誠実に行使することが求められております。
そのため例えば暴力的な行為はいかなる場合においても正当な行為と解釈されることはありません。(労働組合法第1条第2項) |
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労働組合 |
労働組合法・労働関係調整法で規定されている法律で認められた団体。
労働組合法第2条による労働組合の定義は
@労働者が主体となって
A自主的に
B労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として
C組織する団体又はその連合体
と記載されております。
これは、憲法28条で保障される勤労者の団結する権利に由来するものです。
英語ではUnionであり、ユニオンと呼ぶこともあります。
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労働者 |
労働組合法では、職業の種類を問わず、賃金、給与その他これに準ずる収入によって生活するものをいう。(労働組合法第3条) |
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